こんにちは!
大阪府高槻市の建設業・産業廃棄物専門の行政書士浜田温平事務所です。
梅雨のジメジメした天気が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
産業廃棄物収集運搬業の申請の中で住民票や登記されていないことの証明を取得する必要がございます。
法人の場合、役員(取締役、監査役、相談役及び顧問も含む)、100分の5以上の株式を保有する株主などになります。
そのほかにも状況に応じて必要となる方が増える場合もございます。
弊所では産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を承ります。
是非お問い合わせください。