一般建設業から特定建設業へ許可変更を行う場合

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 業界では般特新規という用語で呼ばれています。ところで、特定建設業は、「発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合」です。 つまり、工事すべてを自前の社員で行う場合については必要ないのですが、建設業の場合はいくつかの企業が専門分野を担当して工事を仕上げていく構造が慣例になっていて、大きな工事を受注する場合には特定建設業の許可が必要となります。 行政が特定建設業者に求めているのは、適正な施工の実現と工事完成を保証する財務状況の安定と言えます。 そこで、適正施工のためには専門知識を保有した監理技術者の配置と企業が安定して支払い能力を担保できる財務状況を備えているかということが条件になります。 特定建設業許可の取得条件としては、大きく財務状況と専任技術者の配置となりますので、ご確認いただければと思います。