私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
建設業許可申請で、厄介なのは「経営管理責任者」の要件を満たしているかどうかがその一つと言えます。 一番、たやすく条件を満たすのは、建設業許可を受けた企業の役員経験がある場合で、建設業許可申請書副本と役員経験を満たす履歴事項証明と閉鎖事項証明の二つで証明可能です。 個人事業主の場合は、履歴事項の代わりに確定申告書です。 建設業の許可がなければ、契約書等で建設業の実績を証明することになります。 基本的に法人であれば、役員であったことが条件になります。 他に、役員ではなく「補佐経験」で証明する場合もありますが、個別に込み入った内容の申請になり行政書士に相談いただければと思います。 いずれにしましても、後継者問題もありますので、事前に役員の体制及び書類の管理は適切に行っておくことをお勧めします。