建設業許可申請における常勤性の確認について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤性の確認については、各自治体が提供している「申請の手引き」を参照いただくことになりますが、申請になぜ必要かというと実態のない役員・社員や資格の名義貸しを防止するために行うものです。 また、最近は社会保険の加入は適正処理をすることで少しづつ浸透してきていますが、手続きにより当然費用負担もありますので、法人としては以前は加入していない場合もあったようです。 申請における法律に基づく適正な運営は法人としての必須条件となっていますのでご確認いただければと思います。 個人事業主の場合は、個人分の確定申告書とその間の施工契約書に加えて、常勤性としては、健康保険証や住民税の特別徴収税額通知書などが必要となります。 このように、会社経営で人事管理的な書類についても、保管が必要となりますので日頃の整理を丹念に継続していただきたいと存じます。