決算変更届及び役員重任の手続きはお済ですか?

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
13年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。

建設業法では、会社の基準決算月から4か月以内に決算変更届を提出することになっております。決算変更届が提出されていないと、更新の手続きをすることができません。ご注意ください。また、定款に基づく取締役の就任・重任の手続きにもご注意ください。一定の期限(この判断は法務局でもわかりません)を経過すると、代表取締役の住所に罰則の通知が裁判所から届くことになります。また、経営管理の責任者の許可要件としては、取締役としての期間とその間に建設業の決算変更届が提出されていることが必要ですので、事務作業を間違いなく粛々と進めていく必要があります。

それらの件で何かご相談がございましたら、遠慮なくご連絡ください!