経産省と国土交通省の電気工事業のとらえ方の違い

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を18年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 経産省には電気工事業を登録すること科する法律が存在します。 その法律を規制するのは「電気事業法」という法律で、「電気工事士法」「電気工事の業務の適正化に関する法律」「電気用品安全法」が系統的に連なっています。 最大電力(電圧と電流をかけ合わせた電力という単位)500KW未満の電気設備には申請が必要となります。 一方、国土交通省の建設業法における「電気工事業」という申請がこの電気工事業の登録と重なる部分があります。 これは、建設業29業種の1業種として申請するもので、日本の縦割り行政の狭間で微妙な立場になり、少しわかり難くしているようです。 この違いについて説明するには、ある程度時間が必要なので省略しますが、作業としては、建設業の「電気工事業」の許可と主任技術者の資格者証の二つをもって、電気事業法の登録が「みなし電工事業者」として登録が可能となっています。