わいせつ教員の処分歴閲覧について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 日本経済新聞令和3年10月23日(土)記事より、「わいせつ教員の処分歴閲覧ーシステム構築、来年度からー」という記事があり、文部科学省は、子どもにわいせつ行為をした教員の処分歴を閲覧できるデータベースの作成に2020年から着手する方針を固めた。 2019年度に懲戒免職や訓告などの処分を受けた教師で、児童へのわいせつ行為が126人を占めているという。 教員免許は失効するが最短3年再取得が可能になるという。 このような性癖を持つ教師には
2度と教壇に立たせない法律が必要であると思いますが、「職業選択の自由」が憲法で保障されていることから、免許はく奪はできないと記事にありました。 職業選択の自由が子どもの安全より優先するはずがないことは皆が思うことで、他の職業を自由に選んでもらうべきだと私は思いますが、このあたりは杓子定規すぎてデータベースという消極的方法しか今のところ解決策はないようです。
受入側の責任でこのような教師を再就職を防いでいくしか方法は今のところないようです。