私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
20年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
同性婚制度なし「違憲状態」という新聞記事を見てかなり踏み込んだ判決が出たのかな。 と思ったのですが、こういう場合は、新聞の習性で人を引き付ける記事をタイトルにするのでそのまま鵜呑みにして人になんか話をすると少し間違った議論になるかもしれません。 少し、ご紹介します。「同性婚制度なし「違憲状態」 ~東京地裁、人格的生存の脅威~法整備、立法に議論促す」(日本経済新聞 令和4年12月1日(木))”同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法違反だととして、同姓カップルらが国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(池原桃子裁判長)は30日、同姓カップルが家族になる制度がないことに「違憲状態」と判断した。 ただ、どのような法制度とすべきかは「立法裁量にゆだねられている」として結論としては「合憲」とし、賠償請求は棄却した。”となっていました。 結局、判決は「合憲」で「賠償請求は棄却」となっていて、裁判長が個人的な意見を述べているだけです。 しかも、立法裁量に委ねるということで、なぜこの言葉が必要であったのか。 時々、疑問に思うことがあるのですが、それはさておき、事実として判決では合憲となっています。 このように、新聞記事はタイトルだけで判断すると、このような判決が出たのかなと思うのが人情です。 情報が氾濫する中、われわれは常に事実は何か確認する必要があるのではないでしょうか。