民法の構成について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を18年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 民法の法体系については、第1編総則、第2編物件、第3編債権、第4編親族、第5編相続と大きく5つに分類されています。 世の中の基本的なルールはほぼ、この民法を読めば理解でききるはずなのですが、何分文章が難解でクロスリファレンスも多用されとにかく読みにくいのです。 昔は、これが、漢文調でカタカナ表記になっておりそれは恐ろしいほど、読みにくい書物であったと記憶しています。 簡単に解説すると、「総則」は、人の権利や事項などの基本事項について、「物件」は不動産をはじめとする所有権の取り決め、「債権」は請求権など物の貸し借りなど一般的な契約に関すること、「親族」は親子関係の基本定義、「相続」は死亡による権利の継承といったところでしょうか。 かなり大まかに書きましたが、細かくいくともっと深い内容です。
 興味のある方は、判例6法の口語体の解説参考書などを勉強されたら良いのではないでしょうか。