逮捕状を更新することがあるのです。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を20年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 刑事ドラマでしか逮捕状については馴染みがないのですが、逮捕状は半年ごとに更新しなければ失効するするので更新することで有効性が保証できるそうです。 「逮捕状 更新続け70年 北海道警官殺害事件」(日本経済新聞令和4年4月9日(土))”札幌市で1952年、札幌市警の警備課長白鳥一雄警部(当時36)が射殺された「白鳥事件」から70年が経過した現在も、男二人に対する殺人容疑での逮捕状の更新が160回以上続けられている。 いずれも高齢ですでに海外で死亡したとの情報もあるが、北海道警は「公式の確認は取れていない」として今後も更新をつづけるという。” 手続き上、更新を続けるしか方法がないと思いますが、凍結をしておいて、新たな事実が出てきたときに復活することはできないのでしょうか。