建設工事における価格高騰の転嫁ルール、令和6年12月13日に施行されました。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
22年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 コロナ禍以降の世界的な原材料・エネルギーコストの上昇は、木材やセメント、鋼材、設備機器のなど建設工事に欠かせない幅広い資材価格の高騰を招きました。 世界中で局所的に紛争や戦争または大国が覇権を誇示して戦略的に戦略資材の輸出を制限することも十分想定されるようになってきています。 グローバル化により生産拠点が世界中に広がることによる負の一面とも言えます。 それらが原因で建築資材の急激な高騰も十分想定できる中、「資材価格が高騰した際の価格転嫁に向け、受発注者間の協議ルールを定める改正建設業法の規定が施行されました。」(建通新聞 6年12月13日)一部抜粋)これらのことを、判断する根拠資料は新聞、記者発表、統計という事になりますが、現実的に有効な契約、通知のタイミングなどは今後の判例などから明らかになることであると思います。