マニフェストによる廃掃法順守の仕組みについて

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
21年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 マニフェストは産業廃棄物を排出してから最終処理するまでの一連の作業を排出者が責任をもって管理する流れを作る制度です。 排出事業者は産業廃棄物の引き渡しと同時にマニフェストを交付しなければなりません。 また、マニフェストは産業廃棄物の種類ごとに交付する必要があり、発生段階から一体不可分の産業廃棄物(シュレッダーダスト)は一つの種類として発行しても構いません。 受託者からその旨を記載したマニフェスト写しの送付を受けることにより、委託契約どおりに産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたことを確認し、事業者の処理責任を担保する制度です。 このため、事業者は産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、マニフェストを必ず処理業者に交付しなければなりません。 この制度により、排出業者も委託業者及び処分業者すべてがマニフェストを補完し台帳につけ保存する義務ができました。 どこかで、不法行為などがあった場合は、どの時点での事象かをこの台帳を追いかけて調査することになります。