営業所専任技術者と経管・・・常勤要件の特例、恒久化へ

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を19年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 「営業所専任技術者と経管・・・常勤要件の特例、恒久化へ」(建通新聞 令和3年11月12日(金))”国土交通省は、建設業法上の営業所専任技術者と経営業務管理技術者がテレワークを導入できるよう、本店・営業所への常勤義務を緩和する。 常勤の要件は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、2020年4月に特例として緩和していたが、テレワークが可能なICT環境が整っていることを条件として、今後も恒久的に要件を緩和する方向で検討する。”となっています。 まず、ここでのキーワードとして「常勤性の緩和」「ICT環境の整備」及び「緩和する方向で検討する。」の3つなのですが、常勤性の確認は業務を複数受け持っている専任技術者であるときに証明が困難になることもあり私は歓迎いたします。 ICT環境の整備についてはどの程度を求めるかですが、それほどハードルは高くないのではないかと思います。 最後はまだ法令化されていませんので実際にそのつもりで動いてはだめだということです。