廃石綿等及び石綿含有廃棄物の受入れについて(2)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 廃石綿等又は石綿含有廃棄物の受入の際には、排出事業者から提供された廃棄物データシート(WDS)等の情報や目視等により受入物の検査を行い、契約書及びマニフェストに記載された廃棄物であることを確認すること。受入れた廃石綿等又は石綿含有廃棄物を保管する場合は、廃棄物の種類、積み上げ高さ、管理責任者氏名等の特別管理産業廃棄物に係る保管の基準又は産業廃棄物に係る保管の基準に従い、生活環境の保全に支障がないように保管する。廃石綿等又は石綿含有廃棄物の保管量は、処理施設の1日当たりの処理能力の14を乗じて得られる数量(つまり14日分)を超えてはならない。
このような数字的なものは、厳守しておかないと行政からの指導が入りますので日常からのチェックが必要です。