廃石綿等及び石綿含有廃棄物の帳簿の備付けについて

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 廃石綿等の収集運搬業者は、帳簿を備え、廃石綿等の処理について、事業場毎に、規則第10条の21に定める事項を記載し、これを1年ごとに閉鎖したうえ、5年間保存しなければならない。 石綿含有廃棄物の収集運搬業者は、帳簿を備え、石綿含有廃棄物の処理について、事業場毎に、規則第10条の8に定める事項を記載し、これを1年ごとに閉鎖したうえ、5年間保存しなければならない。
 帳簿に記載する内容については、法令を確認し的確に管理していただきたいのですが、何分、新しい法令ですので
運用方法については工夫が必要であると思います。