私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
13年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。
建設工事における一括下請負の判断基準を明確化しまし,実質的に施工に携わらない企業の施工体制
からの排除を強化しております。
建設業は、更に技術者の養成、管理体制の強化が求められ、行政は企業に対して外見よりも中身を
重視した企業評価が判断基準になってくるようです。
国土交通省では、一括下請負の判断基準を新たに策定し、元請(発注者から直接請け負った者)、下請(それ以外の者)それぞれが果たすべき役割を具体的に定め、一括下請負の禁止の更なる徹底を図ります(10月14日付け土地・建設産業局長より建設業団体、都道府県・政令市、主要発注機関宛に通知を発出)。
<判断基準の一例>
○工程管理について
・元請(発注者から直接請け負った者) 建設工事全体の進捗確認、工程調整
・下請(上記以外の者) 請け負った工事の進捗確認
○品質管理について
・元請(発注者から直接請け負った者) 下請負人からの施工報告確認、必要に応じた立会確認
・下請(上記以外の者) 請負った工事の立会確認(原則)、施工報告
実質的という点がポイントですね。
関連記事:国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000453.html