建設工事の検査の種類・方法について(茨木市)

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 茨木市における検査とは1,000万円以上の建設工事に係る請負契約を対象に行っています。
検査の種類
検査は、契約書、仕様書、設計書、図面その他関係書類に基づいて、工事の施工管理、出来形、品質及び出来栄えについて厳正かつ公平に行っています。 次のような検査を契約金額が1,000万円以上の建設工事に係る請負契約を対象に行っています。
1.竣工・完了検査   
 工事等請負契約の目的物が完成したとき。
2.出来形検査
 部分払いの請求があったとき又は契約の解除等により工事等を中止、若しくは打ち切るとき。
3.中間検査
 工事等施工過程において、既に完成した目的物の一部を使用するとき又は工場において検査の必要があるとき。
4.基本検査
 水中若しくは地下に埋設する工事等その他完成後外部から明視することができない工事等を施工するとき又は主要構造部分の工事等が完成したとき。
5.随時検査
 工事等施工過程において、検査課長が特に必要があると認めたとき。
検査の方法
茨木市建設工事等検査要綱(平成17年7月1日実施)に基づき、本市が発注する工事を施行担当課の監督員及び請負人立会いのうえ「書類検査」と「実地検査」を行うもので、契約書、仕様書、設計書、図面、その他関係書類により、工事の実施状況、出来形及び品質について適否の判定を行うものです。

出典:茨木市HP:http://www.city.ibaraki.osaka.jp/jigyousya/nyusatsu/kensa/1311039937034.html

書類審査には施工計画書等の書類の管理が必要です。いつでも、提出できるように準備することが肝要です。