建設廃棄物の最終処分に配慮すること。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 【基本的事項】
1)建設廃棄物は、廃棄物処理法に定める処分の基準、最終処分場の維持管理の基準に従い、廃棄物の種類に応じて
適正に埋め立て処分をしなければならない。
2)最終処分場には、安定型最終処分場、管理型最終処分場又は遮断型最終処分場の3種類がある。
3)最終処分場への搬入に当たっては、廃棄物の計量を行う。
4)建設混合廃棄物を埋立処分する場合は、管理型最終処分場に埋立処分しなければならない。
5)建設廃棄物の海洋投入処分は行ってはならない。ただし、判定基準を満足する建設汚泥ついてはこの限りではない。
ここで、安定型と管理型についてですが、産業廃棄物の種類により最終的に水処理が必要な廃棄物を管理型産業廃棄物と呼びます。管理型最終処分場には、この水処理の機能を備えていますが、安定型は対応していませんので、安定型産業廃棄物に管理型産業廃棄物が混入することは禁じられています。