私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
建設工事における排出事業者には、元請業者が該当します。建設業における元請と下請けとの関係は重層構造となっており産業廃棄物を処理する責任者を元請業者とすることでかな責任の所在が明快となりました。もちろん、建設業者は専門家ではありませんので、廃棄物処理の許可をもったプロの業者と委託契約を結ぶこととなります。
排出事業者の責務と役割については以下のとおりです。
①排出事業者は、建設廃棄物の発生抑制、再生利用等による減量化に努めなければならない。
②排出事業者は、自らの責任において建設廃棄物を廃棄物処理法に従い、適正に処理しなければならない。
③排出事業者は、建設廃棄物の処理を他人に委託する場合、収集運搬業者、中間処理業者又は最終処分業者とそれぞれ事前に委託契約を書面にて行う等の委託基準及びマニフェストの交付義務を遵守し、また、適正な処理費用の支払いを行う等排出事業者として適正処理を確保するように努めなければならない。この最後の③番目で排出事業者の責任をかなり広範囲で求めていることが判ります。