私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
13年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。
日本経済新聞に建設業法行政処分についての記事(10月19日朝刊)が掲載されてました。記事の内容を要約しますと、行政処分は違反に応じて3種類あります。
建設業法の規制に違反する行為があった場合、建設業許可を出している国土交通省や各都道府県知事による行政処分の対象になる。
行政処分には、最も軽い「業務改善命令(指示処分)」から、
1年以内の「営業停止処分」、最も重い「建設業許可の取り消し」まで、違反行為の内容や程度に応じて3種類がある。
1)不適切な工事により公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大きいとき
2)手抜き工事や入札時の虚偽申請など、工事の請負契約に関して不誠実な行為をしたとき
3)刑法や建築基準法など、他の法令に違反したとき
4)一括下請け(丸投げ)禁止に違反したとき
最近は、VWの不正ソフト事件、不十分な杭打ちによる横浜マンションの傾き事件など、大企業のコンプライアンスに対する世間の視線も厳しくなってきていますので、行政の対応も変化するかもしれません。