建設業者が不動産業を併設するときの留意点。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 一般的に不動産業といわれる「宅地建物取引業」(略して「宅建業」)を営業するためには、宅地建物取引業法に基づく「免許」を受けなければなりません。宅地建物の①売買、交換②売買、交換、賃借の代理③売買、交換の媒介(仲介)を業とする場合は免許を受けなければなりません。自己所有の不動産を賃借売買は営業
に当たりませんので許可は不要です。建設業者の場合で必要となるのは、自社で建物を建設し、他人に販売する場合、いわゆる建売住宅の販売は、事業としての宅地建物の売買となり免許が必要になります。

建設から販売を一貫して行うことは、事業の幅が広がります。