私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
建設業法では、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事に請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上)の工事を請負施工するには、建設業許可が必要です。逆に言えばそれ以下の請負のみを行う場合については、軽微な工事として許可の必要はありません。将来の見通しとして、社員を雇い法人化することに備えるときについては、許可取得を考慮して、次の点を心がけてください。
1)毎年の確定申告書を10年分
2)毎年の請負契約書及び請求書を10年分
これを、きちんと整理しておいてください。その点がクリアできれば許可取得につながります。