建設業許可取得の必要要件を証明する方法について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
20年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 新規での建設業許可申請を受託するときに、もし以前の建設業許可関連申請副本などが保存してあると、かなりスムーズに申請が進みます。 ポイントとしては、行政の受付印または受領葉書などが残されていることです。 行政の保存期間はほぼ5年程度になりますので、「10年間」の保存資料は会社にしかありませんので、是非とも副本の管理をお勧めします。 また、その他には「確定申告書」や工事を行ったことを証明する「請求書」及び入金確認のための、請求金額が入金されたことを示す「預金通帳」などは、とりあえず残しておいてください。