私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
排出事業者(元請)は、処理の委託に際して、廃棄物の種類ごとにマニフェスト又は電子マニフェストを使用し、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたことを確認しなければならない。排出事業者は、いたく基準やマニフェストについて法令上の義務を遵守することに加えて、産業廃棄物の処理の状況に関する
確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるよう、必要な措置を講ずるように努めなければならない。このあたりが運営上一番重要ですね。伝票の管理も厳格に問われますので、電子マニフェストも検討すればいかがでしょうか。