最終処分場の安定型・管理型・遮断型の区分について

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を20年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 最終処分場の埋め立て処分では、①安定型最終処分場、②管理型最終処分場、③遮断型最終処分場に分類されています。 産業廃棄物に有害物質が含まれているかどうかで最終処分方法が変わってきます。 ①は、汚水処理が完ぺきではありませんので有害物質を含む産業廃棄物を最終処分することはできません。 ②は①よりも処理が管理できているという意味で管理型と呼ばれます。 ③は完全に遮断できている処理場になります。 産業廃棄物の種類によって最終処分場に持ち込めるものが変わってきますのでご注意ください。