私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を16年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
石綿廃棄物による用語の定義について、廃棄物の排出責任を明確にするために以下のように定めています。
①「排出者」・・・石綿含有廃棄物等を排出する者をいう。
②「排出事業者」・・・石綿含有廃棄物等を排出する事業者をいう。建築物や工作物の新築、改築又は除去を行う工事等では、原則として発注者から直接工事を請負う者(元請業者)が該当する。
③「発注者」・・・建築物又は工作物の所有者又は管理者であって、建築物や工作物の新築、改築又は除去を行う工事等を他の者から請負わないで発注する者いう。
④「処理業者」・・・廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可を取得している者をいう。
①、②、③が排出責任を負う者になり、④が処理・処分についての責任を負います
では、「処理」と「処分」の違いについては、
⑤「処理」・・・廃棄物の分別、保管、収集運搬、再生、処分等をいう。
⑥「処分」・・・廃棄物の中間処理及び最終処分をいう。中間処理とは、減量化、減容化、安定化、無害化等を目的として行う処理をいい、最終処分とは埋立処分、海洋投入処分又は再生をいう。
となっております。法律では、廃棄物の定義をおこない、責任の明確化、処分・処理の運営方法などを規制し行政が法規制を運営しております。特に、生活環境負荷が昨今取りざたされておりますので、産業廃棄物の施設の保管量の拡大等には十分気を付けていただきたいと存じます。