石綿含有廃棄物処理について排出事業場内での管理体制。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
15年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 <廃石綿等>
 廃石綿等を生ずる事業場を設置する事業者は、事業場内で生ずる廃石綿等を適正に処理するために、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、処理計画の策定や産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の管理などを確実に行うよう管理体制の充実を図るものとする。
 <石綿含有廃棄物>
 [石綿含有廃棄物]
石綿含有産業廃棄物を生ずる事業場を設置する事業者は、廃石綿等の管理体制に準じ、石綿含有産業廃棄物の管理体制を整備するものとする。

 石綿については、一時社会問題ともなりました。かなり有効な鉱物資源だったのですが、それだけに幅広く活用されており、解体工事等での処理も大変です。