解体工事現場でアスベストの有資格者による事前調査が義務化されます。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
22年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。 私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 2023年10月より、建築物の有資格者によるアスベストの事前調査・分析が義務化されています。「石綿は極めて細い繊維で、丈夫で変化しにくい特性から、建材や摩擦材などに広く使われてきた。 肺がんや中皮腫を発症する発がん性を持つという問題が明らかになってから、2006年には製造や仕様が原則禁止となった。 しかし、それまでに建設されたビルや住宅など膨大な建設ストックが依然として残っている。 老朽化した建物の解体工事件数が、ピークを迎える28年ごろに向け、石綿による健康被害への対策をより一層強化する必要がある。」(建通新聞 3・19より) これらの事情から2026年1月より工作物についても、解体・改修工事において石綿の事前調査が必要になってきます。 工作物とは、ぼいらーや焼却設備、発電・配電などの電気設備、配管・貯蔵設備などをいいます。 具体的には、石綿が原則使われていると仮定して事前調査を行う必要があるので、これまでより一工程加えられたうえ、費用計上することになります。