2024年4月から建設業の残業上限規制が施行されます。

 私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
21年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。  私は、高槻市を拠点として茨木市、島本町、枚方市、寝屋川市、池田市、守口市、箕面市、大阪市、摂津市、吹田市、豊中市など北摂を中心に活動している行政書士です。
 建設業においては、「月45時間以内、年360時間以内」という36協定の上限規制に対して、猶予期間が設けられ特別条項付き36協定を締結することで、上限なしで1年に月6ヵ月までの時間外労働をさせることが可能でした。 2024年4月から、その特例が終了して、労働基準法の改正が適用されます。 建設業においてはこのことは非常に重要な問題であり、労働力不足と需要が一時期に集中する傾向と工期順守の原則により、労働環境を変えていくことは他業種よりは難しいかもしれません。 しかし、後一年ありますので、準備期間として労働時間管理の徹底工程における施主・元請けに対する適切な説明、柔軟な労働時間の変更など、やれることは今のうちにやっておくことが重要だと思います。