お知らせ

第2種電気工事士の技能試験の合格発表がありました。

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
13年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。第2種電気工事士の技能試験
の合格発表が9月4日にありました。技能試験は一発勝負となりますので、練習で完璧であっても本番
でどのようなアクシデントがあるかわかりません。合格された方は本当におめでとうございます。
残念ながら不合格となった方も、めげずに来年再挑戦してください。技術者としての道のり…

品確法と建設業法・入契法等の一部改正について

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
13年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。

平成26年6月4日に「品確法」を中心に、密接に関連する「入契法」、「建設業法」も議員立法として一体と
して改正されました。法改正の目的としては、インフラ等の品質確保とその担い手確保を実現することを
目的としております。主に、公共工事の契約の適正化に重点を置いておりますが、建設業界の悪し…

改正農協法について

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業廃棄物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
13年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。農協法が改正されました。太陽光発電所の設置等で農地転換が必要な状況がよくあると思いますが、今回の改正で農業委員会の委員の選出方法についての改正が行われます。

 

 

第2種電気工事士技能試験が実施されました

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業は器物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
13年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。

平成27年7月25日(土)26日(日)第2種電気工事士技能試験が実施されました。受験された方、成果の方はいかがですか。いずれにしても、電気の登竜門です。結果については謙虚に反省しましょう。

建設産業廃棄物の排出者責任について

私は、大阪府高槻市で建設業許可及び産業は器物処理業☆産業廃棄物収集運搬業の許可申請の代行を
13年間営んでまいりました行政書士浜田温平事務所所長の浜田温平です。平成22年に廃棄物処理法の一部改正が行われました。これまで、排出者責任が下請け業者であったのが、元請建設事業者に一元化されました。下請け事業者が建設現場の廃棄物を運搬する場合は、下請け業者が産業廃棄物収集運搬許可を取得していること、産業廃棄物の運搬に関する内容を契約書に明記し相応の処分費用を支払うことになっております。詳細…

解体工事施工技士資格とは

大阪府高槻市で建設工事業許可申請及び産業廃棄物処理業★産業廃棄物収集運搬業の許可申請を中心に営んでおります行政書士浜田温平事務所 所長の浜田温平です。

解体工事施工技士資格をご存知ですか?公益社団法人 全国解体工事業団体連合会のHPから検索できます。

 詳しく見る

お知らせ

平成27年3月26日より、国土交通省が『建設業フォローアップ相談ダイヤル』開設

大阪府、高槻市で建設業許可、産業廃棄物処理業許可を中心に活動しております「行政書士浜田温平事務所」の所長 浜田 温平です。3月26日より国交省が開設しております『建設業フォローアップ相談ダイヤル』の4月から6月期の報告が国交省のHPで見つけました。受注側の立場からの相談を受けることで、その情報を発注者などに提供し、発注事務の見直しや現場の改善に生かしていくことを目的としています。今まで、あまり意見が反映されなかった建設工事業者の意見が反映されることで、建設業界の品質確保、安全対策、堅実に営…

解体工事業の新設に伴う経過措置等について

○施行日(以後、原則、解体工事業を営むに際し解体工事業の許可が必要)

 公布日から2年以内で政令で定める日(平成28年度メドに開始)

○経過措置

①施行日時点でとび・土木工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(公布日から計5年間程度)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。

(当該建設業者は、この経過措置期間中(公布日から5年間程度)とび・土工・コンクリート工事に係る技術者の配置…

建築物エネ消費性能向上法が成立/非居住延べ2千平米以上新築に基準適合義務化

 アネハ事件以降、建築士、建築業にとっては、規制がかなり厳しくなっていきています。確認申請にかかる日数も以前よりも格段に長くなっています。今回のような環境規制にかかわる法律も次々と制定されてきています。今回は、600坪以上の新築ということで、戸建て住宅にはあまり影響がありませんが、ビル・マンションにかかわる業者にとっては気になる法律ですね。

参考までに、『建築物エネ消費性能向上法が成立/非居住述べ2千平方米以上新築に基準適合義務化』
 建設工業新聞より

産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)の申請について

 産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)の新規申請については、以下の通りの許可要件があります。

1.会社役員が「産業廃棄物責任者講習会(収集運搬)を受講し修了証を取得していること。

2.財務状況が良好であること。(債務超過ではないこと)

3.欠格要件に該当しないこと。

4.定款の事業目的に「産業廃棄物処理業」が記載されていること。

5.設備要件(運搬車両・容器)

6.産業廃棄物収集運搬事業計画が作…