当事務所にご相談に来られるお客様はそれぞれにご要望が異なります。建設業における許可要件にどのようにマッチングしていくのか、お客様との面談の中で見極めていきたいと考えています。
業種追加、般・特変更、大臣許可取得等、許可要件が個別に異なりますので、あらかじめ調査が必要となり建設業許可は毎年の決算に合わせて変更届を提出したり、経営事項審査における国家資格者の追加等、経営に直結した申請が必要となりますので、行政書士業務にとらわれず経営全般のお手伝いさせていただきます。
軽微な工事(※1)だけを請け負う場合を除いて、法人個人を問わず、建設業許可を取得する必要があります。また、有効期間は5年となっておりますので、5年ごとに更新をする必要があります。
※1 工事一軒当たりの請負代金の金額(税込)が建築一式工事の場合1,500万円以下、建築一式工事以外の工事の場合500万円以下を軽微な工事という。
①建設業に関する経営経験(経営業務の管理責任者)
②資格・実務経験等を有する技術者の配置(専任技術者の配置)
③財産的基礎・金銭的信用を有すること
④建設業の営業を行う事務所を有すること
⑤法人の役員、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが欠格要件等に該当しないこと
上記①~⑤を証明する必要がございます。
お客様の実情により、証明する方法は変わってきますので一度ご相談ください。
国や県、市町村などの公共工事の入札参加・請負を希望する建設業者は、施工能力、財務の健全性、技術力等に関する審査となる経営事項審査を必ず受けなければなりません。
格付けは客観的事項の審査結果と主観的事項の審査結果を総合して行われます。国家資格者、福利厚生の内容、ISO等企業の社会性なども点数として繁栄しますので、目標とする評点に近づけるアドバイスをさせていただきます。
経営事項審査(経審)における経営状況分析とは、建設業者の経営状態を決算書から分析するというものです。経営事項審査を申請すると同時に、登録経営状況分析機関(国土交通大臣の登録を受けた機関)へ申請を行わなければなりません。建設業会計の知識が必要となりますので、決算申告書をお預かりして当事務所で作成させていただきます。
建設業の許可を受けた後、毎営業年度の終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出する必要があります。届出を怠ると建設業の許可について、追加申請や更新申請ができなくなりますので注意してください。
商号、所在地、役員、経営業務の管理責任者、専任の技術者等に変更が生じた場合も変更届が必要となります。届出を怠ると建設業の許可について、追加申請や更新申請ができなくなります。業種追加・事業承継のために施工実績・経営経験が必要となりますので、毎年継続して届出することは重要です。