産業廃棄物の処理について産業廃棄物処理業者のみならず、排出者責任が厳格に規制されています。そのため、マニフェスト管理及び産業廃棄物を収集運搬するための許可要件や契約書などの規制が厳しくなっています。そのため取引先などから、収集運搬の許可取得を要請された企業もあると思います。当事務所ではそれらの許可取得を必要とされるお客様に対して法律の趣旨、産業廃棄物となる廃棄物の判断基準及び許可取得の要件などについて最初に説明させていただきます(相談は無料です)。その上で、許可取得に必要な要件についてヒアリングを行いますので、安心してご相談ください。
産業廃棄物の収集運搬を行う事業を開始するには、収集運搬を行う区域を管轄する都道府県知事、または、政令指定都市の市長より許可を取得する必要があります。
新規許可申請、更新許可申請、変更許可申請などの手続きを代行いたします。
※許可を取得するには、申請後、約2ヶ月~3ヶ月掛かります。
※平成23年4月1日から新しい制度となっており、産業廃棄物の収集・運搬の許可で大きな改正がありました。
取集運搬以外に、保管施設の建設について各自治体と事前協議の必要があります。施設の場所及び大きさにより内容が異なりますので、ヒアリングさせていただいて調査させていただきます。
中間処理施設の建設について各自治体と事前協議の必要があります。施設の場所及び大きさにより内容が異なりますので、ヒアリングさせていただいて調査させていただきます。
産業廃棄物収集運搬業の中で、各地から収集してきた産業廃棄物を一時的に自社で保管した後、廃棄物を積替えて処分場に運搬する許可申請になります。また、産業廃棄物処分業(中間処理業)は産業廃棄物を破砕・圧縮・減容固化などの処分を行う許可申請となります。この2つの許可申請には施設建設を伴いますので、各自治体との事前協議が必要となります。窓口となる行政庁に対するやり取りは、慎重に進めていく必要があります。建設予定とする施設の地域、大きさ、処理能力、各地域の条例、環境対策の方法により、仕事の進め方が異なりますので、お客様とは十分にヒアリングとスケジューリングを行った上で、契約を交わしていく形を取らせていただきたいと思います。
注)申請に当たっては、窓口行政庁に対して十分な打ち合わせを行い作業を進めていきますが、最終的な許可の可否について保証することが困難です。事前の打ち合わせで十分に説明させていただいた上で、段階的な作業に沿った契約書を取り交わしたいと考えております。